
学生の皆さん
5月8日以降の大学等における新型コロナウイルス感染症対策について
令和5年5月8日付けで、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行され、基本的対処方針や政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は廃止されることとなり、基本的対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ね、政府も一律に求めることはしないこととなりました。
大学等においては、教育研究活動の継続を前提とした上で、感染拡大防止の観点から状況に応じた対策を適切に講じることが重要ということを通知されています。
これらのことを踏まえ、本学の対応を以下の通りとします。
1.学校における出席停止措置の取扱いについて
(1)新型コロナウイルス感染症への感染が確認された学生等に対する出席停止の期間
・「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を基準とする。
※無症状の感染者に対する出席停止の期間は、検体採取した日から5日を経過するまで
を基準とする。
・「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せ
ずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指す。
・「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や
症状が軽快した日の翌日から起算すること。
・出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨する。
・感染の有無やマスクの着用の有無によって差別や偏見等が無いようにすること。
・施行規則19条第2項のただし書の規定により、同号で示す基準より出席停止の期間を短
縮することは、新型コロナウイルス感染症においては、基本的に想定されない。
(2)濃厚接触者の取扱いについて
令和5年5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないこととなり、行動制限及びその協力要請は行われない。
以下の通り新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない者については、直ちに出席停止の対象としない。
・同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した学生等
・学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった学生等のうち、感染対策を行わず
に飲食を共にした者
2.新型コロナウイルス感染症に係る医療機関の証明書等の取得に対する配慮について
新型コロナウイルス感染症への感染が確認された学生等が、出席停止の期間を経て、通学するに当たっては、学校に陰性証明を提出する必要はない。また、学生等が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際も、医療機関が発行する検査結果を証明する書類は必要ない。
※現状、本学の対応は本学指定様式に、感染が確認された本人が記入し教務課に提出する対
応としている。(医療機関の証明書等ではなく、あくまでも本学指定様式)
3.発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合等
発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養することが重要であり、無理をして通学しないようにすること。
その際、新型コロナウイルス感染症の症状とアレルギー疾患等の症状を区別することは困難であることから、軽微な症状を以て、通学を一律に制限はしない。
4.その他
各キャンパス(各学部、学科)の状況、例えば、実習の兼ね合いや新型コロナウイルス感染症がまん延した場合は、この通りではなく、各キャンパスの状況に合わせた対応とする。
群馬医療福祉大学
群馬医療福祉大学大学院
群馬医療福祉大学短期大学部